社債の発行に際して
社債は有価証券であるため、株式などと同じく金融商品取引法の規制下に置かれる。
公募債を発行する会社は金融商品取引法上の有価証券報告書の提出義務が生じる。 社債の取引方法としては相対取引と市場取引がある。
社債の発行には取締役会の決議が必要である(362条4項5号)。取締役会設置会社でない会社では、取締役の過半数による決定が必要である(348条2項)。
* 募集社債
募集社債に関する事項の決定(676条)
募集社債の申込み(677条)
* 社債原簿(681条)
* 社債券
社債券の発行(696条)
社債券の記載事項(697条)
社債券には、利札を付することができる。
* 償還
利札が欠けている場合における社債の償還(700条)
社債の償還請求権等の消滅時効(701条)
償還請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
* 社債管理者
社債管理者の設置(702条)
* 社債権者集会
社債権者集会の権限(716条)
社債権者集会の招集(717条)
社債権者による招集の請求(718条)
ある種類の社債の総額の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社又は社債管理者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。
議決権の額等(723条)
社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。
議決権の不統一行使(728条)
社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
社債権者集会の決議の効力(734条)
裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
『ウィキペディア(Wikipedia)』参照